在宅療養支援診療所とは?24時間対応のしくみをやさしく解説

在宅療養支援診療所とは?24時間対応のしくみと、ふつうの診療所との違い

退院の相談をしているときや、訪問診療のクリニックを探しているときに、「在宅療養支援診療所」という言葉を目にすることがあります。「なんとなく夜も来てくれる診療所のこと?」と思いながらも、正確な意味まではわからない——そんな方は少なくありません。この記事では、在宅療養支援診療所が国からどんな体制を求められているのか、タイプの違い、2026年度の診療報酬改定で加わったことを解説します。そのうえで、患者さん・ご家族にとってどんな意味があるのかを、順を追ってやさしくお伝えします。

在宅療養支援診療所とは——24時間の体制を国に届け出ている診療所

在宅療養支援診療所とは、ご自宅で療養する患者さんのために、24時間の連絡・往診・訪問看護などの体制を整え、国の基準を満たして届け出をしている診療所のことです。

国が定めた基準を満たし、届け出をしている診療所です

在宅療養支援診療所は、診療報酬(保険診療の料金のルール)のなかで定められた「施設基準」を満たし、地方厚生局に届け出ている診療所です。医療や介護の現場では「在支診(ざいししん)」と略して呼ばれることもあります。

病院の場合は「在宅療養支援病院」という同じような仕組みがあります。どちらも、住み慣れた家での療養を、夜間や休日も含めて支えることを目的としています。

在宅療養支援診療所でなくても、訪問診療は受けられます

誤解されやすい点ですが、訪問診療は在宅療養支援診療所だけが行えるものではありません。届け出をしていない診療所でも、訪問診療や往診を行っているところはあります。

在宅療養支援診療所の届け出は、「24時間の体制を国の基準に沿って整えている」ことを示すものです。そのため、夜間や休日の対応をどう考えるかを検討するときの、ひとつの目安になります。


在宅療養支援診療所に求められる主な体制

在宅療養支援診療所には、「連絡」「往診」「訪問看護」「緊急時の入院」の4つを24時間体制で確保することなどが求められています。

24時間、連絡がつく体制

患者さんやご家族からの連絡を24時間受けられるよう、連絡を受ける担当者を決めておく必要があります。担当者の名前や連絡先などは、文書で患者さん側に伝えることになっています。

24時間、往診できる体制

夜中や休日に具合が悪くなったとき、医師が自宅へ駆けつけられる体制を整えることが求められています。往診を担当する医師の名前や担当日なども、文書で伝えることになっています。

24時間、訪問看護が受けられる体制

診療所の看護師、または連携する医療機関や訪問看護ステーションの看護師によって、24時間訪問看護を提供できる体制も必要です。訪問看護の担当者についても、文書で伝えられます。

急に入院が必要になったときの受け入れ先

症状が急に悪くなり、入院が必要になったときに備えて、受け入れてくれる病床を確保しておくことも求められています。入院用のベッドを持たない診療所の場合は、連携する病院などであらかじめ確保します。

本人の思いを大切にした話し合いの体制

このほか、人生の最終段階における医療・ケアについて、ご本人の意思を尊重した話し合いを支える指針を定めておくことも求められています。連携する医療機関への診療情報の提供や、地域の介護・福祉の関係者との連携なども要件です。

※ 要件の詳細は、厚生労働省が定める「特掲診療料の施設基準等」と関連通知(2026年度改定版)に基づいています。


3つのタイプ——単独型・連携型・それ以外

在宅療養支援診療所には、医師の人数や緊急往診・看取りの実績によって、大きく3つのタイプがあります。

一般に「機能強化型」と呼ばれる2つのタイプ

常勤の医師の人数や、緊急往診・在宅での看取りの実績について、より高い基準を満たしているものは、一般に「機能強化型」と呼ばれます。機能強化型には、1つの診療所で基準を満たす「単独型」と、複数の医療機関が連携して基準を満たす「連携型」があります。

それ以外の在宅療養支援診療所は、常勤医師の人数などの要件はなく、前の章で紹介した24時間の体制などを満たして届け出ています。

タイプの違いを表で見る

項目 機能強化型(単独型) 機能強化型(連携型) それ以外
在宅医療を担当する常勤の医師 3名以上 連携する医療機関全体で3名以上 定めなし
過去1年間の緊急往診 10件以上 全体で10件以上、かつ自院で4件以上 定めなし
過去1年間の在宅での看取り 4件以上 全体で4件以上、かつ自院で2件以上 定めなし
24時間の連絡・往診・訪問看護、緊急時の入院先 いずれのタイプも必要

※ 看取りの件数は、15歳未満の重い障害のあるお子さんへの在宅医療の実績で代えられる場合があります。連携型は、連携する医療機関の数や病院の病床数などにも条件があります。また、往診や訪問診療を主に行う診療所には、看取りの実績などの追加の要件があります。2026年10月現在の基準です。

タイプによって、訪問診療の管理料などの診療報酬の点数が異なります。そのため、同じように訪問診療を受けても、自己負担額に差が出ることがあります。費用の目安については、訪問診療の費用を解説したコラムもあわせてご覧ください。


2026年度の診療報酬改定で加わったこと

2026年度の診療報酬改定では、在宅療養支援診療所に、業務継続計画(BCP)の策定や、往診を担当する医師との事前の面談などが求められるようになりました。

災害や感染症に備える「業務継続計画(BCP)」

業務継続計画(BCP)とは、大きな災害や感染症の流行が起きたときにも、必要な医療をできるだけ止めずに続けるための計画のことです。2026年度の改定で、在宅療養支援診療所はBCPを策定し、定期的に見直すことが要件になりました。

人工呼吸器や在宅酸素など、電源や医療機器が欠かせない方にとって、災害時の備えはとても大切です。ご家庭でできる備えについては、災害への備えをまとめたコラムで紹介しています。

往診する医師と常勤の医師の事前の面談

夜間や休日の往診を、事前に名前を伝えていない医師が担当することがあります。2026年度の改定では、こうした医師が往診する場合のルールが加わりました。往診日より前に、在宅医療を担当する常勤の医師と面談し、診療の方針などを共有しておく必要があります。

2026年12月31日までは、体制を整える計画を定めていれば基準を満たすとする経過措置があり、2027年1月1日からは対面で面談した医師に限られます。夜中に初めて会う医師が来ることになっても、方針が共有されていれば、ご家族の安心につながります。


患者さん・ご家族にとっての意味

在宅療養支援診療所の仕組みを知っておくと、「夜中に困ったらどうするか」を事前に確かめやすくなります。

文書で受け取る連絡先を、手元に置いておきましょう

在宅療養支援診療所では、24時間の連絡先や往診の担当医、訪問看護の担当者などを文書で受け取ります。この文書は、電話の近くや冷蔵庫など、家族のだれもがすぐに見られる場所に置いておくと安心です。夜間に慌てずにすみますし、ほかのご家族やヘルパーさんにも共有しやすくなります。

届け出をしているかは、厚生局の名簿で確認できます

どの医療機関が在宅療養支援診療所の届け出をしているかは、各地域の厚生局が公開している「届出受理医療機関名簿」で確認できます。岡山県の医療機関は、中国四国厚生局のホームページで県ごとに公開されています。名簿は少し見慣れない形式なので、わかりにくいときは医療機関に直接たずねても大丈夫です。

届け出の有無だけで決めなくて大丈夫です

在宅療養支援診療所かどうかは、ひとつの目安です。実際に訪問診療をお願いする医療機関を選ぶときは、次のようなことも確認しておくと、ご家族の状況に合うかどうかを判断しやすくなります。

  • 夜間や休日に連絡したとき、まずだれが電話に出るのか
  • 訪問できる地域と、往診にかかるおおよその時間
  • ご本人の病気や医療機器(胃ろう、人工呼吸器など)への対応
  • ケアマネジャーや訪問看護との連携のしかた

退院前であれば、病院の医療ソーシャルワーカーや退院支援の担当者に相談するのもよい方法です。訪問診療と往診の違いについては、こちらのコラムで解説しています。


よくあるご質問

Q. 在宅療養支援診療所でないと、訪問診療は受けられませんか?

A. いいえ、受けられます。届け出をしていない診療所でも、訪問診療や往診を行っているところはあります。在宅療養支援診療所は、24時間の体制を国の基準に沿って整え、届け出ている診療所です。

Q. 在宅療養支援診療所なら、夜中でも必ず医師が来てくれますか?

A. 24時間往診できる体制を整えることが求められていますが、電話での相談や指示、訪問看護師の訪問で対応する場合もあります。どのように対応するかは、ご本人の状態をふまえて医師が判断します。

Q. 在宅療養支援診療所かどうかで、費用は変わりますか?

A. 訪問診療の管理料などの点数が異なるため、自己負担額に差が出ることがあります。具体的な金額は、訪問診療を始める前に医療機関に確認すると安心です。

Q. どの診療所が在宅療養支援診療所か、どこで調べられますか?

A. 各地域の厚生局が公開している「届出受理医療機関名簿」で確認できます。岡山県の医療機関は、中国四国厚生局のホームページに掲載されています。


まとめ——夜や休日の不安は、事前に話しておけば小さくできます

在宅療養支援診療所は、24時間の連絡・往診・訪問看護と緊急時の入院先を整え、国に届け出ている診療所です。

在宅での療養で多くの方が不安に感じるのは、「夜中や休日に何かあったらどうしよう」ということです。だからこそ、夜間にだれへ連絡し、どんな流れで対応してもらえるのかを、訪問診療を始める前に医療機関と話しておくことが大切です。完璧に準備する必要はありません。わからないことを一つずつ確かめていけば大丈夫です。

※ この記事は2026年10月時点の公的な情報をもとに作成しています。制度の詳細は、厚生労働省や中国四国厚生局の情報でご確認ください。

参考:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年度診療報酬改定)/中国四国厚生局「保険医療機関等・指定訪問看護事業所の届出受理状況等について」

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監修:入江 真大(いりえ まさひろ)

はれのくに在宅クリニック杜の街 院長/一般社団法人土屋雉翔会 代表理事。岡山大学医学部卒業後、呼吸器外科医として肺移植などの高度外科医療に従事。慢性期病棟、長島愛生園での勤務を経て、在宅医療の道へ。2025年10月にはれのくに在宅クリニック杜の街を開院。ドクター紹介はこちら

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